矯正歯科と医療費控除
投稿日:2017年9月15日
カテゴリ:院長ブログ
ホームページをご覧の皆様こんにちは。院長の内田です。
今回は医療費控除について述べたいと思います。
なかなか難しいですが、患者さんにとって絶対お得な情報です!
医療費控除とは、医療費で支払った額がその年(1~12月)で10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額の決められた割合(所得税の税率で変わります)をその年の所得から差し引くことが出来ます。
審美歯科などはその対象から外されていますが、矯正歯科治療は対象に含まれています!
しかしながらお支払いに関しては、10万円を超えないと控除の対象になりません。
また年末をまたいでお支払いの場合は、年ごとに分けられてしまいます。
それなので年末に矯正治療を開始しようとお考えの方は注意してください!
なるべく年内に10万円以上。また、残りの金額も10万円以上としておいた方が、医療費控除を受けられますが、同じ年に多くお支払いいただいた方が控除額も多くなります。
その年に金額を多く支払いたい方には、デンタルローンもおすすめです。
詳しくはスタッフまでお問合せください。
UC矯正歯科クリニック麻布十番では医療費控除にための年間領収書の発行もしておりますので、医療費控除申請の際にも安心です。麻布で矯正歯科をお探しの方は是非ともご連絡ください。
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